2011年12月30日配信「個人向け国債、劣後債の利回りアップでリスク拡大!!――忍び寄る金融危機に御用心!!」



「個人向け国債」の人気が高まっている。
 今年7月、10年満期の変動金利の算定方法を変えたことで、これまでの0.37%0.77%に跳ね上がったのが、その理由である。
 
 その結果、前年同期比で同国債の発行額は4倍となったのだが、12月5日から年末にかけて発売される10年満期物も好調な販売が期待されている。
 
 また高金利を謳い、11月には3社が発行した「個人向け劣後債」の人気も高い。
 いずれも償還期間は10年で、利率は格付けAの「三井住友銀行」が1.56%、BBB+の「東京都民銀行」が2.38%、AA−の「三菱UFJ信託銀行」が1.52%だった。
 
 劣後債は、デフォルト時の債務弁済順位が一般債務より低い債券で、その分、発行利率は高く設定されているのである。
 
 前述の3行とも信用力が高い金融機関であり、10年後の金融情勢など誰にも読めないにもかかわらず、個人がリスクを取りに行くのは、将来の不況を見越し、利殖を真剣に考えているためだろう。
 
 しかし、利率が高いということはリスクが増すということである。
 
 証券界で話題を呼んだのは、「野村ホールディングス」(野村HD)が、先月24日に発表した「個人向け劣後債」だった。
 
 償還期間は10年で金利は1.5%から2.9%。募集期間は12月12日から12月22日までで、条件決定は12月9日であるが、
“注目”を集めたのは、付けられた「債務免除特約」の“中身”である。
 
 この社債に幾つも含まれている面倒な条項を列挙すると、優先順位の低い「劣後特約」、満期5年の「期限前償還条項」、満期まで待つしかない「期限の利益消失に関する特約」、そして公的資金導入の際の「条件付き債務免除特約」などである。
 
 このうち前の三つの「特約」や「条項」もそれなりに厳しい面があるのだが、問題となってくるのは、最後の「条件付き債務免除特約」で、もし「野村HD」が経営破綻した際に公的資金が入った場合には償還はなくなってしまう。
 
 もちろん経営危機に追い詰められ、公的資金が入らない場合は倒産しかないのだから、その場合も償還はない。
 
 つまり、「経営破綻は即、社債が紙屑」となるわけである。
 
 金融機関の社債を購入する際、多くの人は「金融機関は金融庁が救済する」という考えが、頭のどこかにあるものだ。
 
 実際、公的資金の注入で生き延びたところは少なくなく、それが金融機関が発行する社債の購入動機という側面もある。
 
 だが、「野村HD」のこの「個人向け劣後債」には公的資金を期待できない。最大2.9%の金利は、その条件を呑ませたうえでのものだからである。
 
 いうまでもないことだが、国際金融環境は厳しい。当初は「PIGS」(ポルトガル、アイルランド、ギリシャ、スペイン)固有の問題と思われていた金融危機は、今やヨーロッパ全体に飛び火、イタリアの金利は7%を突破、その不安心理が優等生のはずのドイツにまで波及、11月23日の10年物国債は、応札額が募集の61%で未達だった。
 
 当然のことながら、プロはリスクを取れない。
 債務残高のGDP比が200%を超える日本国債にデフォルトリスクが高まっていると考えるのは当然で、機関投資家がいつ国債購入にソッポを向くかわからない。
 
 となると“標的”となるのは「個人」である。
 
 03年から発売を開始した「個人向け国債」の不人気は、利率の低さにあった。だから算定方式を変えて、人気を煽った。
 
 金融機関も同様に、資金融通がタイトになった分、リスクを取れる個人に“狙い”を定め、あの手この手で金利を上昇させ、資金調達を図っている。
 
 昔から金融機関が金利を上げれば、経営危機と相場は決まっている。現在は、それに加えてソブリンリスクも高まった。
 
 不況にリスクを取ることで立ち向かうのは“蛮勇”と言うほかない。
「少しばかり高い利率に幻惑されること勿れ!!」――国際金融危機が去らない現在は、『じっと我慢の大五郎』が正解ではないだろうか。【伯】  (読者のリクエストにより12/6記事を再配信しました)


2011年12月29日配信 「『大阪地検特捜部犯人隠避事件・“恐怖の最高検捜査”』と『オリンパス事件・“馴れ合い捜査”』は同根!!――改革不発で“検察ファッショ”が復活!?」<内幕>


 
 犯人隠避罪に問われた大坪弘道元大阪地検特捜部長の公判が、去る12月22日に結審。それに合わせて、大坪被告は『勾留百二十日−なぜ特捜部長は逮捕されたか−』(文藝春秋)を上梓した。
 
 公判で無罪を主張した大坪被告は、当然のことながら同書でも無罪を訴え、事件発覚から2002年10月1日の逮捕に至るまでと、そこから保釈までの勾留120日間を詳細に綴っている。
 
 その内容は、二重の意味で衝撃的である。
 
 まさに「事件は作られるもの」…「法務・検察」の内部にいて、しかも“特捜捜査のプロ”である大坪被告の手によって、最高検が「白でも黒」といいくるめ、事件をシナリオ通りに作っていく過程が如実に書かれている。
 
 一方で、特捜検事として何十人もの容疑者を取り調べ、起訴して刑務所に送り込んできた大坪被告の“弱さ”にも驚かされる。
 
 逮捕に怯え、拘禁症に苦しみ、家族の愛情や友人知人の情に泣く。…喜怒哀楽の激しい人情家なのかも知れないが、これまで「取り調べを受ける側」の心情を理解するつもりなどなかったのは明白で、弱さというより想像力の欠如というべきかも知れない。
 
 また、村木厚子さんの冤罪事件については殊勝に詫びているが、その結論に至ったのは、部下の前田恒彦元検事らが「情報を上げてこなかったからだ」と責任を転嫁している。
 
 大阪地裁の判決言い渡しは、来年3月30日である。
 それだけに「自己主張」を揺るがせられないのはわかる。
 
 が、大坪被告が、「勾留中、激励の手紙をもらって感激した」という元外務官僚の佐藤優氏が、著書『国家の罠』で、冷静に国策捜査に貶められていく自分を、「国家との関係」のなかで分析しているのとは、大きな違いがある。
 
 要は、大坪氏には「独自の国家観」がなく、逮捕まで検察庁のそれに身を添わせてきた。
 
「検察の国家観」は、「安定した秩序の保守国家」であり、「検察はその秩序を守るために存在する」と規定、「与えられた強大な権力で政官財に睨みを効かせる」のだから、常に“上から目線の最強権力”である。
 
 その歪みが露呈したのが、西(大阪地検)の「村木厚子事件」であり、東(東京地検)の「小沢一郎事件」であった。
 
 両事件とも「事件は作るもの」という観点から着手したものの、年々、衰える捜査能力のせいもあって、結果として一敗地にまみれた。
 
 その過程で「フロッピー改竄事件」が発覚、前田元検事の個人犯罪で乗り切ることは出来ないと踏んだ最高検は、組織防衛のために大坪元特捜部長と佐賀元明元副部長の2人を逮捕、「大阪地検特捜部・犯人隠避事件」とした。
 
 その「最高検の論理」を、大坪被告は内部にいただけあって、最初の段階から冷静に判断していた。
 
 ここのくだりは実に説得力があり、2つのヘタを打った事件を経て、取り調べの「可視化も含めて改革する」といった検察が、実は「自己改革などできない組織である」ことを思い知らされる。

 
 
 その観点から眺めると、2011年10月の特捜部の組織変更以降に発生した「大王製紙」「オリンパス」両経済事件に対する捜査が、“変わらない検察”を如実に物語っている。
 
 財政経済班を財政班と経済班に分け、政官界捜査を担う直告班の数を減らした東京地検特捜部は、「無理して政・官界の監視役など自負しない方がいい」とする笠間治雄検事総長の判断によって、明らかに「経済検察」にシフトした。
 
 ジャスト・タイミング!!…両経済事件は、“看板”を掛け換えた検察特捜にとって恰好の“リハビリ案件”となった。
 
 社内に「第三者委員会」を設置させ、大物ヤメ検を投入、検察との連携によって捜査しやすくし、会社側の協力を取り付けて、企業社会や証券市場の秩序に影響を与えない形で事件をまとめる。…つまりは「予定調和捜査」である。
 
 しかし、よくよく考えれば“身内”までをも陥れた“恐怖の最高検捜査”も、大企業の腐敗幹部を除去する“馴れ合い捜査”も、結局は「検察の論理」だけで動いているという意味では同根である。
 
 東西特捜部の“同時失態”によって検察の権威は地に墜ち、“味方”であるはずの司法マスコミまでもがバッシングに回った。
 
 ここは一番、なんとしても立て直さねばならない。その“ケジメ”の表われが、「元特捜部長の逮捕」であり、経済検察に変身した“再生なった特捜部”をアピールするのに最適な案件として選んだのが、「大王製紙事件」「オリンパス事件」だった。
 
 ギャンブル狂いの井川家3代目が引き起こした「大王製紙事件」はともかく、海外ファンドを舞台に、外資を渡り歩く証券マンたちが、すべてを取り仕切り、反社会的勢力との関係までもが取り沙汰される「オリンパス事件」の闇は深い。
 
 だが、現在の「オリンパス事件」の捜査状況を見る限り、特捜部にそこに切り込む意欲は見えない。
 
 上場廃止も避け、外資に渡したくないという政官界の“要望”を聞くために、第三者委員会のシナリオ通りの「保身に凝り固まった企業幹部の個人犯罪」ということにする気配が濃厚である。
 
 結局、特捜検察には、「法務・検察」の組織の論理によって、強い「捜査権力」「裁量捜査」が残された。…それがある限り「“検察ファッショ”は必ず復活する!?」ことを、本誌は指摘しておきたい。【翔】


2011年12月21日配信 「羊頭狗肉!?――“芸能界の大物”の筈が、何故か造園業者を暴排条例第1号にした警視庁の“裏事情”」<内幕>


 
「大山鳴動してネズミ1匹、と言われても仕方がない。ただ、行政上の法規である『条例』という制約もあって、芸能界のような耳目を引く案件には辿り着けなかった……」
 
 こう正直に“告白”するのは、暴力団排除条例を担当する警視庁組織犯罪対策第3課の幹部である。
 
 東京都が暴排条例を施行したのは今年10月1日だが、その門出を“祝う”ように、8月、暴力団幹部と親密交際をしていた島田紳助が引退、「暴排条例第1号の芸能関係者は誰か?」に注目が集まった。
 
 その“期待”を胸に、組対3課は「芸能班」を置いて情報収集、かねて暴力団との関係が指摘される芸能プロダクションの代表、大物歌手、プロスポーツ選手などに的を絞って内偵を進めた。
 
 だが、蓋を開ければ…“晴れの第1号”というにはショボすぎる埼玉県の造園業者だった。
 
 しかも相手先の暴力団は、山口組、住吉会、稲川会といった“ビッグネーム御三家”には及ばない中堅の老舗組織である。
 
 東京都公安委員会は、12月12日、暴力団が仕切る観葉植物のリース事業を手伝い、資金供与していたとして、造園業者と暴力団幹部に、東京都暴排条例に基づく「排除勧告」を出した。
 
 この業者は、10月下旬、暴力団に代わって都内の飲食店10数社からリース代を集め、3分の2を渡していた。
 
 縄張り内の飲食店に、観葉植物、おしぼり、乾き物などを納め、それを“ショバ代”に充てるのは、もっとも古典的な暴力団の“シノギ”である。
 
「中止勧告」を出したのが、10月下旬であることが示すように、暴排条例は過去を問わず、施行以降も暴力団幹部らと密接に交際する者に対し、まず「認定」、次に「勧告」それでも従わなければ「公表」することになっている。
 
 条例の本旨は、犯罪を摘発することではないので、そういった手順を踏み、行政の意図に添わせることになる。
 
 従って、情報収集を開始した組対3課の担当刑事は、まず「認定」のための確認作業を行うわけだが、その段階で該当者は、あわてて「これまでの交際」を認め、「もう付き合いません」と、頭を下げる。となると、結局は「認定」すらできない。
 
 実は、組対3課は、警視庁内も、マスコミ界も、狙われている芸能界側も納得させるような案件を追っていた。
 
 ターゲットは広域暴力団の芸能担当組長で、この組長と親しく、車の提供をしていた芸能プロダクションの女社長を「密接交際者」と「認定」、便宜供与を止めるように「中止勧告」をするつもりだった。
 
 女社長は無名でも、この芸能プロダクションはボクシングなど格闘技界に強く、人気選手を抱えているだけに、話題となるのは必至。「暴排条例第1号」にうってつけだった。
 
 しかし、目論見は崩れた。
 
 二人の“親密な関係”を思えば、認定作業は容易かと思われたのだが、女社長は「そんなつもりじゃなかったんです」と頭を下げてきた。
 そのうえで「決別宣言」をされたのでは、警察は手も足も出ない。
 
 実は、「紳助引退」以降、組対3課には「交際していたのは確かだが、これからどうしたらいいのか」という芸能界からの問い合わせが殺到、判で押したように、みんなが気楽に「縁切り」を宣言するのだった。
 
 もちろん、興行を通じて、骨の髄まで交流を深めている両者が、「認定」という初期段階で戸惑っている暴排条例ひとつで、関係を断つわけがない。とりあえずは表立った交際を避け、会うこと、飲むことを控えているだけである。
 
 そうした実情を知った警視庁は、芸能界にこだわらないことを決め、「ビジネスが暴力団と一体となり、事業を継続している間は、抜け切れないような業者」に方針を変更。それが、今回の「造園業者」となった理由である。
 
 施行以来3ヶ月。アピール効果はあったものの、「実用化にはほど遠い」というのが暴排条例の実情である。
 
 だが、暴力団との関係を“芸能界のドン”と言われている“大物”が継続して続けているようでは、まさに「宝の持ち腐れ」。警察もいつまでも腕をこまねいてはいられまい。
 
「はじめチョロチョロ、中パッパ」――使い方に習熟した捜査員が、暴排条例を“有効な武器”にして、「密接交際者」の世界に切り込む日が到来するのも、そう先の話ではなさそうである。【莞】

2011年12月13日配信 「『オリンパス損失隠し事件』は、現状維持を願う第三者委員会・検察・金融庁の“予定調和捜査”で幕引きの気配!?」<事件>



 オリンパスの損失隠し問題を調査してきた第三者委員会(委員長・甲斐中辰夫弁護士)が、12月6日に発表した「調査結果」は、すぐに「オリンパス」のホームページにアップされ、誰もが読める。
 
 しかし、200ページに及ぼうかという労作を読み解くのは容易ではない。
 
 しかも12年以上も隠蔽されていたものを、1ヵ月強で解読するのは時間的に無理であるばかりか、強制調査権がなく、「聞き取り」が基本ということもあって、どこか辻褄の合わないところが少なくない。
 
 また、違法を承知で行った“飛ばし”であり、その解消も違法であるために、スキームは複雑怪奇。資金と不良債権は、ファンド間を次々に移動、添付された「資金チャート」は、複雑な迷路そのものである。
 
 おそらく国際金融に携わったことがある人間でなければ読み解けない。それでもわずかな時間にマスコミが記事にできたのは、記者会見などで第三者委員会に親切に?レクチャーして貰ったからである。
 
 ゆえに、彼らの論調はいつものようの横並びで、「経営トップ(下山敏郎、岸本正寿、菊川剛の3氏)が担当幹部(山田秀雄、森久志の両氏)に指示、98年から00年までの間に“飛ばし”を実行、08年から00年までの間に修正のための“粉飾”が行われた」というものだった。
 
 そこからは、第三者委員会は「ワル」を経営中枢に絞り、コンパクトに事件をまとめようとし、金融庁=証券取引等監視委員会はその動きに連動、検察はそれに配慮する、という思惑がうかがえる。
 
 どうして、そう読み取れるのか。
 
 まず、“飛ばし”の準備を始め、実行に移す段階で、突如、損失が「960億円」に膨れ上がっている点だ。詳細な報告なのに、なぜ960億円なのかの説明がない。
 
「バブル期の資金運用の失敗」とされているのだが、それだけとも思えず、むしろ第三者委員会はこのスタート時の損失の原因を追及せず、960億円と大きくすることで、10年後に実行する粉飾を、その「解消の為」という形に持って行きたい思惑が透けて見えてくる。
 
 実際、報告書はその大半を98年から00年までの「損失分離スキーム」と08年から10年の「損失解消スキーム」の記述にあてている。
 
 そこから読み取れるのは、「バブル投資の失敗」を複雑なスキームで隠し、10年後にその解消のために、再び複雑なスキームで処理したというシンプルな構図である。
 
「分離」も「解消」も同じメンバーで行ったし、社内だけでなく、社外の「協力者」も同じである。
 
 報告書に記載されているのは、「アクシーズグループ」の中川昭夫、佐川肇の両氏、「グローバル・カンパニー」の横尾宣政氏、そしてシンガポールルートを担ったチャン・ミン・フォン氏で、彼らが、「分離」の責任を負うように、「解消」も行った。
 
 そのうえ、第三者委員会は早い段階で「反社会的勢力が関与した形跡はない」と宣言した。
 さらに、報告書のどこにも関係した役員らがこの取引を通じて私腹を肥やした、つまり「特別背任」には触れていない。
 
 そのあたりが「任意調査の限界」ということもできるが、証券取引等監視委員会が早い段階で、刑事告発をせず、金融庁に課徴金を課すよう勧告するという行政処分を決めていたことと合わせ、明らかに彼らの本音は、オリンパスという“製造の雄”の現状維持なのだろう。
 
 できれば「上場廃止」は避け、4万人の従業員とその家族の生活を揺るがせるようなことはしたくない。
 また、第三者委員会がそう説得したことで、山田、森の両実行犯は、素直に供述したのだろう。
 
 では、検察はどうだろうか。
 
「会社の罪は問わないんですか」という司法記者の質問に、捜査幹部は「12年も“飛ばし”を続けた確信犯だ。そんなわけにはいかんだろう。米英の捜査機関が動いていて、海外の“目”もある」と、厳正な捜査を約束する。
 
 だが、リハビリ中の特捜部は、元東京高検検事長という肩書を持つ甲斐中委員長らが敷いてくれた“楽”なシナリオに乗りたいというのが“本音”であろう。
 
 ただ、そうすれば「予定調和捜査」を内外から責められかねない。――「楽あれば憂あり」――特捜部の“茨の道”はまだまだ続いている。【翔】


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